Capecitabine(ゼローダ)の適応は『手術不能又は再発乳癌』です。
それを臨床試験の成績を根拠 注 1 )に、術後補助療法として使用している施設があるようです。
本来は、その臨床試験のデータに自信があるのであれば「保険収載」の申請⇒承認が必要なのです。(臨床試験の結果を根拠に、適応外診療を行うことは決して許されていません)
注 1 )CREATE-X試験 術前化学療法で病理学的完全奏効(pCR)得られなかった症例を対象に術後カペシタビンを投与した場合の有効性を検証
適応外診療はどうなるかと言うと…
保険診療とはなりません。つまり「自費診療」となるのです。
しかし混合診療(保険診療+自費診療)は国から許されていません。
つまり、「適応外診療なので、やらない」か、「全ての診療を自費診療とする」かの2択となるのです。
それをせずに、(無理やり適応とするために)「〇〇転移」という虚偽病名を記載して保険診療でCapecitabineを使用することは明確なルール違反(犯罪)となるのです。